Twitter運用内規第三条第七号について

お昼に話したやつです。

Twitter運用内規第三条は要削除ツイイトに関する項で、その中の第七号は以下のとおりです。

 

七 恒久的に公開することに相当程度の疑義があると認められるもので、政令で定めるもの

 

この政令というのは内規とはまた別に用意してある……はずなのですが、政令は作っていません。要はなんでもありです。

 

もともと運用内規は先人が公開してくれたものをベースに作っていて、第七号はそっくりそのまま残っています。その先人が政令を別途用意していたかは定かではありませんが、少なくとも公開はされませんでした。

はじめは「政令も作っておかねばな」と思っていたのですが、箸にも棒にもかからないネタツイイトを読み返して「これ七号執行したことにして消すか」と運用したのを皮切りに、以降七号を連発してツイイトを消しまくっています。6月1日時点でsiftsuboの総ツイイト数は1272ですが、総削除ツイイト数は600は超えると思います。

 

この七号は非常に便利で、「考えが変わった」「あまり伸びなかった」「その場で閉じた短いやりとり」などを削除することができる一方で、そういうツイイトたちを見逃すこともできます。大枠の構想はあれど政令がないので抵触する・しないも自在ですからね。結果として政令を定めずにいたのは正解でした。

 

ところで、要削除ツイイトは第四条で削除までの時間を決めています。たとえば誤字・脱字はツイイトしてから30秒以内、想定する相手方が存在しない下ネタはツイイトしてから5分以内といった感じです。

第七号はツイイトしてから5年以内です(最近改訂しました)。siftsuboは最初のツイイトから数えて586日しか経過していないので、siftsuboのすべてのツイイトを政令に抵触していると判断した時点で削除することが可能です。いつ判断しよっかな~。

 

 

そんな無敵の第七号ですが、現在その上を行く拘束力を持つ規則を追加しようかなと考えています。現在考えているのはふたつ。

 

1:siftsuboのモーメントに追加されているもの

2:FFから保存を要請されたもの

 

1についてはお恥ずかしながら、いまだにモーメントやプロフィール編集に関する内規を制定していないんですよね。ツイイト以外の機能はわりと雑で、たとえば第八条のDMだと

 

1 アカウントはDMを使える

2 次の内容は送れない

  一 禁止ツイイトに該当するもの

  二 信憑性に欠けるもの、ネガティブなもの、下ネタ

 

これだけです。実装しようと思えばいつでもできます。

2についてはわりと最近見えてきたのですが、きっかけはsiftsuboのツイイトを1ページも掘ればわかると思います。

やっぱりコンテンツですから消す消さないもある程度読者に委ねたほうがいいなあと。

「このツイイト残しといて」なんて機能誰が使うんだよって話ですが、あって損はないですよね。実装の際は報告いたします。